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遺言書がない場合の相続手続きの流れ

相続手続きですが、まずは、全体の手順を知ることが大切です。

ここでは、遺言書がない場合の一般的な相続手続きについて解説します。

 

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

 

① 相続人の確定

亡くなられた方(被相続人)の相続人が誰になるのかを調査し、相続人を確定します。

相続人の調査は、戸籍謄本を収集して行います。

亡くなられた方については出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本が、相続人については現在の戸籍謄本が必要となります。

なお、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になる場合は、両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本も必要になります。

 

② 相続財産の調査

同居されていたご家族を中心に、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産をはじめ、預貯金、株式などの金融財産、自動車などの動産をリストアップします。

あわせて、住宅ローンなどマイナスの財産も把握することが大切です。

まずは、亡くなられた方の自宅の中で大切なものを保管していそうな場所を探します。

手がかりとなるのは、通帳・キャッシュカード、銀行や証券会社等からの郵便物、固定資産税の納税通知書、請求書、確定申告書の控えなどです。

相続財産が把握できれば、それを一覧化した書面を作成します。

 

③遺産分割協議

相続財産が一覧化できれば、次に、誰がどの財産を相続するのかを決める「遺産分割協議」を行います。

この遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

協議の進め方ですが、必ずしも全員が1ヶ所に集まり話し合う必要はありません。手紙やメールなどで意見交換をしながら合意する方法もあります。

遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合、相続開始から10ヶ月以内に完了させるのが理想です。

 

④相続財産の名義変更

遺産分割協議書が作成できれば、各相続財産の相続手続きを行うことができます。

預貯金や株式等の名義変更手続きについては、まずは口座開設していた支店等に連絡を入れて、手続きの方法を確認します。

不動産の名義変更については、法務局に必要書類と登記申請書を提出して手続きします。不動産の名義変更については、司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。

 

⑤相続税の申告・納付

相続税の申告が必要な場合に、相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。

 

行政書士は相続手続きのサポートができます

相続手続きは、手間と時間を要します。

行政書士は、①~④までの手続き(不動産の名義変更を除く)をサポートすることができます

まずはお気軽にご連絡ください。

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